退職後に妊娠発覚したのですが
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)

退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?

失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。

②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
①出産手当金→退職したらもらえません。
(2年位前までは、退職後半年以内の出産ならもらえましたが)
育児休業一時金→退職したらもらえません。

【失業給付と扶養について】
扶養に入ると失業給付の金額が減る・・ということではなく
失業給付を受給している間は扶養に入れません。
厳密に言えば日額3,611円(かな?違うかもしれないけどほぼその位)
いかなければ入れますが、普通に働いてたのであれば3,611円いかないって
ことはないと思います。

失業給付はハローワークで手続すれば最長で4年受給延長できます。
質問者さんは妊娠されていらっしゃるので、そのご事情によりすぐには
働けないという理由で延長の申請ができるはずです。
ただ、受給延長の手続はハロワで手続できる期間が決まっているので
(退職後1ヵ月経過後~2ヵ月経過後までの間だったと思いますが
正しい情報はハロワに聞いて下さい)
延長しようと思うのであれば、早く調べて早く行動された方がよいと思います。

健康保険ですが、ご主人が社会保険なら扶養に入れば
1円も払わなくていいです。
年金も、扶養に入れば1円も払わずに国民年金の加入として
みなされます。

ご自身の健保を任意継続される場合は、在職中に支払っていた
金額の倍なのでかなり高くなります。
それと別に年金(健保は任意継続すれば社保のままですが、年金は
国民年金になります)も払わなければなりません。
金額だけ見れば、保険は扶養に入った方が断然安く済みます。
というか、任意継続しても、退職後は殆どの給付系がもらえないので
殆どメリットがありません。年金も国民年金になるし。
※任意継続は手続するのに期限(住所地を管轄する健保協会支部
もしくは社保事務所での手続で、退職から3週間以内)がありますので
どうしても任意継続したい場合はお急ぎ下さい。

国民健康保険(国保)に切り替える方がよいのでは?

国保は自治体によって保険料が違うので一概に言えませんが、
おそらく任意継続するよりは安いと思います。
昨年の源泉徴収をお手元に用意して役所に聞いてみて下さい。

社保から国保への切替手続は、
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
・社保を抜けた日がわかるもの
(会社に資格喪失証明をもらえれば確実で早いですが、
自治体によって雇保の離職票だったり源泉徴収票だったりで
退職日を証明できればOKだったりします)
を持って、区役所なり市役所なりの国保の窓口に行けばできます。
自治体によっては、即日保険証交付の場合もあります。
(自分の地元は1週間位で郵送してきました。)

②アルバイトをすると、
アルバイトをした日数分給付を受けられる日数が減る
か、
日数が減らなくても額が減ります。
ex) 給付が5000円/日の場合
日給3000円のアルバイトをしたら 給付がその日は2000円に減額
日給7000円のアルバイトをしたら 給付はその日分なし
という感じです。

ちなみに、ハロワに黙ってバイトしてても結構な確率で見つかるそうです。
(検査官だか調査官というのがハロワにいるらしく、調べているそうです)
知っている社労士曰く、7~8割位はバレるとの事。
バレたら給付返還、悪ければ給付額の倍支払です。
なので、隠れて・・はやめた方がよいです!

・受給延長→バイト→国保+国民年金
(払うものは払って稼げるだけ稼ぐ)

・受給延長→扶養に入る→健保も年金もタダ
(何もせず払うものももらうものも少なく)

・受給→扶養に入らず無職→国保+国民年金
(手元には一応お金入るけど払うものも大きい)

だと思いますが、受給額(もし3,611円いかないなら)によっては

・受給→扶養に入る→健保も年金もタダ
もありかもしれませんね。

私もデキ婚でギリギリまで働いたクチなので、お気持ちお察し致します。
でも、無理なさると切迫流産とかで出産予定よりも大幅に早く入院とか
するハメになりかねませんので、気を付けて下さいね。
(自分はよりによって地元でなくダンナの法事で田舎に帰った時に
出血→切迫流産で入院→妊娠中毒で33週帝王切開
という目をみました。めっちゃ後悔してます。)
退職月に遡って夫の扶養に入ることは可能ですか?
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?

こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。

現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。

社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
1.質問者が国民年金の第3号被保険者扱いとなるには、ご主人が国民年金の第2号被保険者扱いでなければなりません。
2.ご主人の給与明細をご確認下さい。厚生年金保険料もしくは共済年金保険料が控除されていなければ、ご主人は第2号被保険者ではありませんので、その配偶者は第3号被保険者の資格はありません。
3.ご主人が国民年金の第1号被保険者扱いとして、自ら国民年金保険料を納付していた場合は、質問者も同様に、国民年金の第1号被保険者扱いとして年金保険料を納付して下さい。
4.もし、ご主人が国民年金の第2号被保険者扱いであれば、直ぐに、ご主人を通じ、国民年金の第3号被保険者を申請して下さい。
以上
年内は国保又は社保でパート、年明けから扶養?
色々と調べたのですが余計に混乱してしまいましたので、質問させてくださいm(_ _)m

今年の3月30日まで正社員として働いており、社会保険に加入しておりました。主人の転勤を機に退職し、来月から失業保険を受給する為、3月31日から国民保険へ切り替えました。
ここからが質問なのですが、今年の1月~退職までの間の収入が90万程(退職金9万を含む)で、これから受給する失業保険を足してしまうと、主人の扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給中又は受給後にパートを始める場合は国保を継続したまま(又は社保に加入)勤務時間を気にせず働き、来年から扶養内で納まるように勤務時間を調整してもらえば大丈夫でしょうか?
そもそも退職した時点で失業保険の給付を受けず(国保に加入せず)に主人の扶養に入っていた方が得だったのでしょうか?(扶養手当てが毎月1万円出ます。)
失業保険は収入ではないです、また年間130万円扶養限度額というのは、現に働いている人です。退職された場合は、該当しません。退職された場合は、扶養申請の必要書類に退職証明が加わるだけです。
安心して扶養に入れます。
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