転職回数が多い恋人と付き合っている友人について相談です。
友人は33歳で、36歳で転職回数7回ぐらいの男性とお付き合いしています。仕事をやめては失業保険期間中はぶらぶら暮らし、切れるころに職を探し、不安定だそうです。
近年は「人間関係」で、数ヶ月で仕事をやめたりしており失業保険の申請を会社にするのが嫌だからといってもらわない時もあったそうです。また、年金未加入時も数年あったそうで、今後のことが心配と言っています。彼自身も安定しない自分自身にヤキモキしているそうですが、こうなってしまったのは周りの環境にあると周りを非難しています。
彼女曰く彼は優しくていい人、将来も一緒にいたいと言っています。
友人として、どうアドバイスすればいいでしょうか?個人的にはやめといたほうが・・と思うのですが。
それとも好きだったらこういった困難も乗り越えられるのでしょうか?
おそらくその年齢でしたら誰のアドバイスも受け入れないと思いますが・・

私の友人が4人も離婚していますが
その内3名は金銭問題です。
一人目は(妻の収入は良いが、夫が転職を繰り返し、借金が膨らみ、いわゆるサラ金に手を出し離婚)
2人目は(営業職の夫で役職もあったが・共働きで妻の収入が多く、夫の親の借金トラブル・金銭感覚の違いで離婚)
3人目は(まじめに働く夫で収入もまずまずだったが転職後、安月給に・・
やはり金銭感覚の違い、夫の親族とのトラブルで離婚)
4人目は(夫の1度の浮気が許せなく離婚)

結婚すると『いい人』だからではすまない現実が待ち構えています。
ちなみに離婚した友人たちの夫は性格的には皆二重丸でしたから・・

反対に経済的に安定している家庭は、結婚10年を楽に越していますが、
仲良い夫婦が多いです。
相手の親族・親との関係も重要ですね。

それでも『愛』があり どんな困難も乗り越えられる自身がおありなら
乗り越えていけるでしょう。
結婚退職後の保険について
保険について無知なので、みなさんのお力を貸して頂きたいです!来月9月の上旬に退職して、12月末に入籍予定なのですが、それまでの間は国民保険にはいるつもりです。(今の会社の任意継続制度もあるようですが、その場合は2年間継続で加入になり、12月に彼の会社の扶養に入れないと噂で聞いたものですから・・・)そこで、皆さんにお聞きしたいのは、
①国民保険は短期間だけでも加入できるのか?(途中で彼の保険に切り替え可能か?)
②保険料は概算はできるのか?(調べても、自治体によって違う・・・高い・・・しか書いてなかったので、不安になりました)
③失業保険はもらうべきなのか?(県外に引越しを予定してますので、まずはアルバイト・パートを探そうと思っています)
分けの分らないことを聞いて申し訳ないです。あまり貯蓄がないため、退職後に色々お金がかかることに不安を感じています。
ご回答宜しくお願い致します!
①国民保険は短期間だけでも加入できるのか?(途中で彼の保険に切り替え可能か?)
可能です。1ヶ月でも3ヶ月でも加入できます。その月の末日の状況で保険料がかかってきます。9月1日に退職しようと9月28日退職しようと9月末日において、退職していれば1か月分の国民健康保険が発生します。12月31日までに入籍をだし、ご主人の扶養になられるのであれば、12月分の国民健康保険、国民年金は不要になります。支払日の関係で先に払ってしまった場合は、国民健康保険証の返付の際に、被扶養者になった保険証を持っていって資格喪失届を提出するのと同時に還付請求もできます。支払状況等はしくそうちょん役場で確認できます。ただし、社会保険(健康保険、厚生年金)は事業主負担が半額ありましたが、国民健康保険は全額負担です。退職理由によっては減額制度もあります。市区町村役場にてご相談ください。
入籍前に引っ越した場合も手続きしてください。

②保険料は概算はできるのか?
国民健康保険は前年の所得で決定します。会社で年末調整をしていれば、決定額がわかりますが、引越し等をされる場合は、源泉徴収票等の提出が必要になるかもしれませんので、市区町村役場にて確認してください。

③失業保険はもらうべきなのか?(県外に引越しを予定してますので、まずはアルバイト・パートを探そうと思っています)
失業保険という保険はありません。雇用保険による求職者給付(失業給付)になります。
離職後、働く意思が無ければ原則受給はできません。アルバイトなりパートなり探すのであれば、引越し先のハローワークに離職票を持っていき、求職の申し込みをすれば、受給することはできます。求職の申し込みをせずに自力で職を探しても良いですし、ハローワークの協力を得て求職者給付をもらいながら職を探しても良いです。
パート主婦の損しない働き方を教えてください。
今は専業主婦で夫と二人で子供はいません。現在は失業保険をもらっていますが、10月頃から働く予定です。その際、税金や年金の面などを考えてどのように働くのがベストか考えてますが、よく分からなくて・・・。夫の仕事が忙しいので家事の協力はほとんど得られず、また時々義母の病院への付き添いなどもあり、正社員で働くつもりはありません。ほどよい給料分働き、損しない働き方の知恵を教えていただけると嬉しいです。
一概には言えませんよ。きっちり計算するには旦那さんの収入、扶養手当てなどの額、他の控除額などがわからないとできません。
103万以下は旦那さんが税金で配偶者控除を受けられる金額。(俗に言う税金の扶養)
130万未満はあなたが健康保険料や年金保険料を払わずに済む額です。(健康保険の扶養)
もちろん旦那さんが厚生年金に加入しているサラリーマンならということで、
自営業者であれば130万未満でも妻も年金保険料必要ですし、
国民健康保険料も人数割りであなたの分としてご主人から払われているでしょうから
130万を気にする必要もないです。

旦那さんがサラリーマンだとして大体の目安を考えると、
130万以上になるのならあなたの税金と健康保険と年金保険料で20万くらいはかかりますので
160万以上にしないと手取りが130万以下になることも考えられ、130万の時より損といえるでしょう。

103万は税金で旦那さんが控除を受けられる金額ですが、これを超えたからといって一気に旦那さんの税金が増えるわけではないです。
そんなことになったら誰も働こうとしないですから、旦那さんの所得が1000万までの人には配偶者特別控除というのがあり、
あなたの稼ぎに合わせて徐々に旦那さんの税金が上がっていくようになっています。

ですから税金だけを考えたら103万を超えてもあなたが稼いだ以上に二人の税金が増えるわけではないのですが、
旦那さんのお給料につくあなたの分の扶養手当などの基準が103万までとなっていたりすると、
例えば105万働くとお給料に手当つかなくなりますから、
税金で損はしなくても扶養手当がなくなった分だけ収入が減るということになります。
扶養手当が月5000円ついていて、その支給の基準があなたの収入103万までなら
105万で税金の扶養を外れると明らかに損ということになるでしょう。
扶養手当の支給基準は会社によって違いますので確認してください。

旦那さんの所得が1000万以下で配偶者特別控除が適用になり、
旦那さんのお給料に扶養手当がついていない、もしくは扶養手当の基準は130万まで、
という人は103万を気にする必要はないと思います。
妻が26年4月から11月15日まで期間雇用社員でその雇用先で健康保険・厚生年金保険に加入し働いていましたがこのたび夫である私の全国健康保険協会に加入したく書類をもらいましたが、
妻の収入が月給8ヶ月分で122万円+失業保険(15万前後)で130万円をこえることがわかりました。この時点で健康保険被扶養者の異動届はあきらめたほうがよいでしょうか?
現時点で、無職。 また、雇用保険も貰わない(もらえない)
のであれば、

協会けんぽ であれば、扶養に入れますよ。

今後の年収見込みは、0になりますから。
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